大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(う)2034号 判決

被告人 藍原祐治

〔抄 録〕

論旨第一点。

本件記録によれば、原審における被告人の弁護人は弁護士小池恒由であつて、弁護士山下正夫ではないのに、原審第三回公判調書には弁護人として山下正夫が出頭した旨記載されていて弁護人小池恒由の出頭した旨の記載のないことは所論のとおりである。

しかし右公判調書の直後に編綴されている弁護人の旅費日当請求書は昭和三一年四月一六日の原審第三回公判期日に出頭していたものとして弁護人小池恒由がその旅費、日当を請求しているのである。これによつて見ると第三回公判調書に弁護人として山下正夫が同公判期日に出頭した如く記載されているのは小池恒由と記載すべきものを誤つて山下正夫と記載したものであることは容易に判明するのである。

よつて原審訴訟手続には格別所論のような法令違背ありとも認められない。論旨は理由がない。

(久礼田 武田 石井文)

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